おせわになります。
えがしらです。
お客様とお話をするときに
なぜウチに頼もうと思ったんでしょうか?
水道局指定だったからしっかり
しているかなと思って
HPの表ページでも指定については記載しております。
内容が重複しますので
詳しく知りたい方向けへのご紹介です。
チラシやHPを見ると
「指定工事店です」
と書いているものの、
なぜそれが安心なのか説明しているところって意外となかったりします。
たしかに指定工事店だったら安心なのは間違いないです。
しかしなんとなく安心という方が大半ではないでしょうか?
せっかくですので少し説明させていただきますね。
水道局に工事店として指定してもらうためには
「給水工事装置主任技術者」という厚労省が実施する国家資格が必須です。
水道に関しては唯一の国家資格です。
あと受験資格として経験が3年以上ないと受験資格がありません。
簡単にいうと指定工事店は
〇試験に合格していて
〇3年以上経験があり
〇必要な器具をもっていて
〇適切な工事や手続きができる
ということになります。
指定については、以前は、水道局ごとに指定を行っていました。
指定の基準が局ごとにバラバラだったので平成8年に水道法を改正し、専門の知識と技術・経験を持つ技術者として国家資格を創設。
指定要件を全国一律の基準となりました。
水道局は指定制度で従事者の技術の維持を図っているのですね。
さらに現在では更新制度が導入されました。
一度指定工事店を取得したら半永久的に指定工事店として扱われていました。
それを是正するため指定工事店として5年に一度更新制度が定められ、工事店のクオリティ向上を図っています。
ちなみに個人商店で指定を取得するのは珍しいそうです。
知らなかった…
つまり会社での取得がほとんどなんですね。
指定工事店だからあんしんだが…
あえて言わせていただくとすれば、
例えば会社の場合、代表が「給水工事主任技術者」の資格を持っていれば指定工事店を名乗ることができてしまう点だと思います。
どういうことかと申しますと、選んだ業者が指定工事店なのは間違いない。
けれど実際に訪問して作業するのは、まだ経験の浅い新人さんだったという場合も考えられます。
指定工事店で働く従業員というだけで、どんな人がくるのかはやっぱりわからない
というのが現実です。
社長が資格と持っているというだけで意外と資格持ってる本人が現場を回るのって珍しいと思います。
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